秋田の起業を応援します。合同会社設立ならおまかせください。もちろん株式会社もOKです。
お仕事を始めるとき会社設立の手続きは時間がかかります。
そんな時間が有ったら営業や他の開業準備に時間をかけたほうがいい、かもしれません。
行政書士があなたの起業のお手伝いをさせていただきます。
会社設立のご相談から設立登記までお任せください。
(行政書士による法務局への登記及びその申請関係の書類作成は法律により禁じられています。ご自分でなさるか司法書士への依頼が必要です。当事務所では、司法書士との提携で低価格で対応いたしておりますので、お任せください。)
秋田県行政書士会所属 第10020360号
合同会社について (なるべく低予算で会社を作りたい、福祉・介護関係の仕事を立ち上げるため法人設立が必要、という方へ)
合同会社(LLC)とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、わが国では、新しい会社の形態であり、最近注目を浴びています。
もともと、この合同会社(LLC)は欧米などにおいては株式会社に匹敵するほど活用されていた会社の形態で、日本においても有限会社の代わりとして登場しました。(有限会社は、新たに作ることはできません)
この、合同会社の最大の特徴は、出資者の責任は有限責任で、意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず自由に決められる点にあります。
出資した金額に係わらず、知識や技術を提供した人は、資金を提供した人と同じか或いはそれ以上に報酬を受け取れる可能性があります。
例えば、比較的少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合に、会社組織にはしたいが、簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない
という方には特にお勧めできる会社形態です。
もちろん、上記のような場合に係らず、合同会社を設立することも差し支え有りません。
アップルジャパン、西友、ユニバーサルミュージックなども合同会社に移行しています。
その主な理由として、下記のような利益の分配の自由度に加えて合同会社のほうが株式会社よりも組織運営に関する自由度が高く、柔軟な経営ができると言うメリットがあるためといわれています。
株式会社における株主総会などのいわゆる監視機関の設置義務が無いためスムーズな意思決定が可能だからです。
株式会社との比較
意思決定と利益配分
上述の通り、合同会社は株式会社と違い
「意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず自由に決められる」
ということがいえます。
例えば、お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと、お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で、1000万円必要な事業をしたとしましょう。
そしてAさんが100万円出資し、Bさんが900万円を出資したとします。
そして、実質Aさん一人の頑張りで、この事業で2000万の利益が出た場合。
この2人が作った会社が株式会社だった場合、利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。
AさんとBさんの出資した割合は1:9ですので、利益の配分も1:9になります。
技術やノウハウを出して一人で頑張ったAさんは200万円しか受け取れないにもかかわらず、金だけ出したBさんが1800万円受け取る事になります。
また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。
これが、株式会社の仕組みです。
一方、合同会社の場合は、利益の配分を内部で自由に決めることができます。
Aさんはノウハウを、Bさんはお金を出資するのだから、 利益が上がった場合折半にするという形にもできますので、利益の2000万円は1000万円ずつ分けることが可能です。
また、事業の方向性を決める意思決定についても、事前に取り決めておくことができます。
設立費用の違い
次に株式会社と合同会社の違う点としては、設立にかかる費用実費が挙げられます。
合同会社は定款を作成しても、公証人による認証が不要であるため、総費用で安く設立することができます。
※株式会社・合同会社共に、電子定款を利用することで、印紙代4万円が不要になります。
つまり、合同会社設立費用(実費)はわずかに6万円だけということになります。(行政書士など専門家の報酬は考慮に入れない場合です。)
株式会社 | 合同会社 | |
定款に貼る印紙代 | 4万円* | 4万円* |
公証人の認証手数料 | 5万+謄本手数料約2千円 | 謄本手数料約2千円 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
合計 | 約24万2千円 | 約10万2千円 |
*印紙代は電子定款にすることで無料になります。 ただし、ご自分で電子定款を作成する場合、別途ソフトを購入しなければなりませんので(約4万円前後)結局、行政書士などの専門家に任せた方がお得だと思います。
弊事務所では、電子定款作成、登記手続きまで提携の司法書士と一緒に業務を進めてまいりますので、すべてお任いただくことが可能です。